結論から言うと、金融、税金、保険等のシステムにめっきり疎い私の自業自得の話です。
平成1年3月29日付けで私が郵便局にお預けした定期預金がありました。
それからずっと放置していたんですが、昨年(2010年)の4月に「権利消滅のご案内」なる催告書が届きました。
内容としては以下の通りです。
最後のお取扱い又は期間満了日の翌日(預入の日の応当日)から20年間お取扱いがない場合に催告書を発送し、当該催告書の発送の日から2か月間貯金の払戻しがない場合に権利消滅することになります。
つまり、この催告書が届いてから2ヶ月以内に払い戻しの手続きを行ってくださいということです。
この催告書が届いた時はざっと目を通しただけで、「手続きしないといけないなあ」と思っていました。
しかし、この催告書がはがきサイズで角をペロッとめくり、3枚に広がるタイプのものだったのでそこらへんの適当なところ(カベ)に貼付けていました。
私日頃から、この手のタイプのはがきは捨てはしませんが、そこらへんに放置するクセがあります。
その後も「手続しないといけないなあ」と思うことはありましたが、面倒なのでなかなか行き出せずにいました。
正直言うと、ほっておいたら何らかの形で切り替わっていくと思っていました。
それからそのことを完全に忘れていたのですが、数日前にある金融機関から満期ですのでどうのこうのという案内がきたので、思い出して催告書を慌ててみました。
すると、「権利消滅後の郵便貯金について、後日全部払い戻しのご請求をされましても、お支払いには応じられません」という一文が目に入りました。
恐らくこの催告書が届いた時も目にしてるんでしょうけど、「まさかそんなハズはない」とタカをくくってたんだと思います。
急いで、催告書に書かれていた「福岡貯金事務センター」に電話しました。
すると、「とにかくなるべく早く近くの郵便局で確認ください」と言われました。
早速、私の知り合いの方が局長をする郵便局へ直行しました。
そこで、「とりあえず請求の書類を作りましょう」ということなので、請求申請の書類を作りました。
局長さんに、「どうなるんでしょうか?」と尋ねると「記録が消去されてなければ払い戻しができるけど、照合しないとわからない」ということでした。
1週間〜10日くらいで判明すると言われました。
それが昨日の話でしたが、本日先ほど局長さんから連絡があり、「記録がなくなってたので残念ながら払い戻しができない」ということでした。
(このことについては郵政民営化の影響があるとも聞いたんですが、関係あるんでしょうか?)
「こんなことがあるのか?」と唖然としました。
もしかしたら、これは世間でも当然かつ周知のことで「それは、仕方ない」、「知らないほうが悪い」ということで片付けられる事柄なのかもしれません。
本当に世間知らずで、お恥ずかしいことです。
でも、私のように知らなくて権利消滅した人って多いと思います。
局長さんも「たくさんいると思います」と言われてました。
ちょっと驚きなのは、催告書なるハガキ一枚で知らせていることです。
これは、普通郵便なのでもしかすると本人に届かないことってあるんじゃないでしょうか?
私のように受け取ってもこういった郵便物は重要視しない人もいます。(それについては、言い訳できませんが)
お年寄りの方など、気づかれない方が多いんじゃないでしょうか?
不足ばっかり言って申し訳ないんですが、本人の所在がわからないわけでもないケースなので、直接連絡くださればとも思ってしまいます。
宝くじの当選を受け取りに来ない人とは、全く質が違います。
世の中には理不尽なことが多くあります。
自分のモノが自分のものでなくなるんですよ。
理解できません。
手元にあるよりも安全と思って預けたら、戻ってこなかったということです。
預ける方がよっぽど危険だということを痛感しました。
ましてや、今の時代のように超低金利時代なら、本当に手元に持っていた方がいいかもしれません。
権利消滅した貯金はどうなるのかといえば、国の財産になるらしいです。
(銀行の場合は銀行のものになるらしいです)
今まで消滅した貯金の総額はどのくらいになるんでしょうか?
まあ、「国のものになってるんだったら、回りまわって東日本大震災の復興に当てられるん
だったらヨシとしよう」と自分を慰めるように言い聞かせてます。
と、まあ縷縷と不足を申し上げましたが、冒頭に述べたように行き着くところは私に責任があるということです。
責任転嫁はよくないですね。
案内やお知らせの類、特に約款などは面倒ですが熟読すべきだということが教訓となりました。
最後に一言。
今回私が権利消滅した貯金の額は元利合計で273,432円でした。(内元金240,000円)
まあ、20年以上手をつけてなかったんで、あって無いようなものかもしれません。
お金は使ってナンボです。
権利消滅のご案内(催告書) |
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